地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第九十二条の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負(業として行う工事の完成 若しくは作業 その他の役務の給付 又は物件の納入 その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下 この条第百四十二条第百八十条の五第六項 及び第二百五十二条の二十八第三項第十二号において同じ。)をする者(各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を除く)及びその支配人 又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずべき者、支配人 及び清算人たることができない。