この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの 及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一
号
二
号
三
号
現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
公有財産に属するもの
基金に属するもの