普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費 その他法律 又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十二条 # 経費の支弁等
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
法律 又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。