普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十五条の三 # 一時借入金
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。