普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、委員会 若しくは委員 又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対し、公有財産の取得 又は管理について、報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三十八条の二 # 公有財産に関する長の総合調整権
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の委員会 若しくは委員 又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、若しくは第二百三十八条の四第二項 若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け 若しくはこれに対する地上権 若しくは地役権の設定 若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
普通地方公共団体の委員会 若しくは委員 又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは、直ちにこれを当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。