普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百三条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
議員報酬、費用弁償 及び期末手当の額 並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。