地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十二条の十七の二 # 条例による事務処理の特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。


この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

2項

前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し 又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し 又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。

3項

市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

4項

前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。