この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項 及び第二項、第六条の二第一項 並びに第七条第一項 及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百五十五条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正