地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十八条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

この法律 又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て 又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで第十八条第一項ただし書 及び第三項第十九条第一項第二項第四項 及び第五項第三号第二十一条第二十二条第一項から第三項まで 及び第五項第二十三条から第三十八条まで第四十条から第四十二条まで第四十四条第四十五条第四十六条第一項第四十七条第四十八条 並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。

2項

前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分 及びその不作為については、行政不服審査法第二条 及び第三条の規定は、適用しない