地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百五十六条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

市町村の境界に関する裁定 若しくは決定 又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散 又は議員 若しくは長の解職の投票 及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員 又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙 若しくは決定 又は再議決 若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定 その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間 及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。