地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の十二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

財産の状況を監査すること。

二 号

代表者の業務の執行の状況を監査すること。

三 号

財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。