認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
財産の状況を監査すること。
代表者の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。