認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百六十条の十四
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。
ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。