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地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 :
地自法
第二百六十条の十
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
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地方自治
地方自治法
第二百六十条の十
1項
認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を
選任しなければ
ならない。