地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十九

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項
市町村は、基礎的な地方公共団体として、その事務を処理するに当たり、地域の多様な主体の自主性を尊重しつつ、これらの主体と協力して、住民の福祉の増進を効率的かつ効果的に図るようにしなければならない。
2項

市町村長は、前項の規定の趣旨を達成するため必要があると認めるときは、地域的な共同活動を行う団体のうち、地縁による団体 その他の団体(当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とするものに限る)又は当該団体を主たる構成員とする団体であつて、次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、指定地域共同活動団体として指定することができる。

一 号

良好な地域社会の維持 及び形成に資する地域的な共同活動であつて、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資するものとして条例で定めるもの(以下この条において「特定地域共同活動」という。)を、地域の多様な主体との連携 その他の方法により効率的かつ効果的に行うと認められること。

二 号
民主的で透明性の高い運営 その他適正な運営を確保するために必要なものとして条例で定める要件を備えること。
三 号
目的、名称、主として その活動を行う区域 その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約 その他 これらに準ずるものを定めていること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、条例で定める要件を備えること。

3項
市町村は、指定地域共同活動団体に対し、当該指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動に関し必要な支援を行うものとする。
4項
市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の状況 及び当該特定地域共同活動に対する前項の支援の状況について公表するものとする。
5項

指定地域共同活動団体は、特定地域共同活動を他の地域的な共同活動を行う団体と連携して効率的かつ効果的に行うため、当該特定地域共同活動と他の地域的な共同活動を行う団体が行う当該特定地域共同活動と関連性が高い活動との間の調整を行うよう市町村長に求めることができる。


この場合において、市町村長は、必要があると認めるときは、当該調整を図るために必要な措置を講じなければならない。

6項

市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる。

7項

市町村は、指定地域共同活動団体が当該市町村の所有に属する行政財産を使用して特定地域共同活動を行うことにより、当該特定地域共同活動に関連する当該市町村の事務の処理と相まつて、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該特定地域共同活動の用に供するため、当該行政財産を、その用途 又は目的を妨げない限度において、当該指定地域共同活動団体に貸し付けることができる。

8項

前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条 並びに借地借家法第三条 及び第四条の規定は、適用しない

9項

第二百三十八条の二第二項 及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。

10項
市町村長は、指定地域共同活動団体が行う特定地域共同活動の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該指定地域共同活動団体に対し、当該特定地域共同活動の状況 その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
11項

市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるとき その他法令、法令に基づいてする行政庁の処分 若しくは当該市町村の条例に違反し、又は その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、この条の規定の施行に必要な限度において、当該指定地域共同活動団体に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

12項

市町村長は、指定地域共同活動団体が第二項に規定する要件を欠くに至つたと認める場合であつて前項の規定による命令によつては その改善を期待することができないことが明らかであるとき、同項の規定による命令に違反したとき、又は不正な手段により第二項の指定を受けたとき その他条例で定めるときは、その指定を取り消すことができる。