地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十八

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者 又は清算人は、平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。

一 号

又はの規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二 号

又はの規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号

の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

四 号

又はの規定に違反して、合併をしたとき。