地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

○2項

認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。