地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百十七条 # 予備費

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

予算外の支出 又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。


ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。

2項

予備費は、議会の否決した費途に充てることができない