地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百十四条 # 債務負担行為

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

歳出予算の金額、継続費の総額 又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。