普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。
一
号
二
号
指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保 及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
その性質上 その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの