地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十三条の二 # 指定公金事務取扱者

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、公金の徴収 若しくは収納 又は支出に関する事務(以下この条 及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち 当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。

2項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所 又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等 又は歳出 その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

3項

指定公金事務取扱者は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。

4項

普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

5項

指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。


この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

6項

前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。


この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。

7項

前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。

8項

会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期 及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。

9項

会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

10項

監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。