普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果 若しくは勧告 若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長 その他の執行機関 若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査 若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長 その他の執行機関 若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為 又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
当該執行機関 又は職員に対する当該行為の全部 又は一部の差止めの請求
行政処分たる当該行為の取消し 又は無効確認の請求
当該執行機関 又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
当該職員 又は当該行為 若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償 又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関 又は職員に対して求める請求。
ただし、当該職員 又は当該行為 若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求