地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十二条の二 # 住民訴訟

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果 若しくは勧告 若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長 その他の執行機関 若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査 若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長 その他の執行機関 若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為 又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。

一 号

当該執行機関 又は職員に対する当該行為の全部 又は一部の差止めの請求

二 号

行政処分たる当該行為の取消し 又は無効確認の請求

三 号

当該執行機関 又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四 号

当該職員 又は当該行為 若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償 又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関 又は職員に対して求める請求。


ただし、当該職員 又は当該行為 若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求

2項

前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

一 号

監査委員の監査の結果 又は勧告に不服がある場合

当該監査の結果 又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 号

監査委員の勧告を受けた議会、長 その他の執行機関 又は職員の措置に不服がある場合

当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三 号

監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査 又は勧告を行わない場合

当該六十日を経過した日から三十日以内

四 号

監査委員の勧告を受けた議会、長 その他の執行機関 又は職員が措置を講じない場合

当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3項

前項の期間は、不変期間とする。

4項

第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない

5項

第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6項

第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命 又は身体に対する重大な危害の発生の防止 その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7項

第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員 又は当該行為 若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関 又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8項

前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に係る損害賠償 又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。

9項

民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の完成猶予について準用する。

10項

第一項に規定する違法な行為 又は怠る事実については、民事保全法平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない

11項

第二項から前項までに定めるもののほか第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。

12項

第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士、弁護士法人 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。