普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律 又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百四十五条の二 # 関与の法定主義
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正