普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
第二百四十四条 # 公の施設
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。