この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百四十条 # 債権
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行 その他その保全 及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長 又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
地方税法の規定に基づく徴収金に係る債権
過料に係る債権
証券に化体されている債権(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されたもの 及び社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
預金に係る債権
歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
寄附金に係る債権
基金に属する債権