地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長 及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長 又は書記長、書記 その他の常勤の職員、委員会の事務局長 若しくは書記長、委員の事務局長 又は委員会 若しくは委員の事務を補助する書記 その他の常勤の職員 その他普通地方公共団体の常勤の職員 並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料 及び旅費を支給しなければならない。

○2項

普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当 及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

○3項

給料、手当 及び旅費の額 並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。