地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第六条の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止 及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置 又は都道府県の廃止 及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。

○2項

前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

○3項

第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。

○4項

第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

○5項

第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。