地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十八条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都道府県の議会に事務局を置く。

○2項

市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

○3項

事務局に事務局長、書記 その他の職員を置く。

○4項

事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記 その他の職員を置く。


ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

○5項

事務局長、書記長、書記 その他の職員は、議長がこれを任免する。

○6項

事務局長、書記長、書記 その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。


ただし、臨時の職については、この限りでない。

○7項

事務局長 及び書記長は議長の命を受け、書記 その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

○8項

事務局長、書記長、書記 その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉 及び利益の保護 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。