都道府県 及び市の選挙管理委員会に書記長、書記 その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記 その他の職員を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百九十一条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
書記長、書記 その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。
但し、臨時の職については、この限りでない。
書記長は委員長の命を受け、書記 その他の職員 又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。