第百四十一条第一項 及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員について、第百五十三条第一項、第百五十四条 及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長について、第百七十二条第二項 及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記長、書記 その他の職員について、それぞれ準用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百九十三条
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号