選挙管理委員の任期は、四年とする。
但し、後任者が就任する時まで在任する。
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
補充員の任期は、委員の任期による。
委員 及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決 又は判決が確定するまでは、その職を失わない。