地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十五条の二

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。