地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百八十六条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

選挙管理委員会は、法律 又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務 及びこれに関係のある事務を管理する。