地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百四十一条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、衆議院議員 又は参議院議員と兼ねることができない

○2項

普通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員 並びに常勤の職員 及び短時間勤務職員と兼ねることができない