地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百四十三条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長が、被選挙権を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。


その被選挙権の有無 又は同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長が公職選挙法第十一条第十一条の二 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会がこれを決定しなければならない。

○2項

前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

○3項

第一項の規定による決定についての審査請求は、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に対してするものとする。

○4項

前項の審査請求に関する行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第十八条第一項本文の期間は、第一項の決定があつた日の翌日から起算して二十一日とする。