この法律は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和七年一月八日法律第二号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月27日 09時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに附則第九条 及び第十条の規定 公布の日
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。