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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条(地方自治法第十六条第四項の改正規定に限る。)及び第五条の規定 並びに次項の規定 公布の日
二
号
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(住民基本台帳法別表第一の百八の項の改正規定、同法別表第三の改正規定(同表中二十五の項を削り、二十四の項を二十五の項とし、二十三の三の項を二十四の項とする部分に限る。)及び同法別表第五の改正規定(同表中第三十号を削り、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の三を第二十九号とする部分に限る。)に限る。)及び第八条の規定 令和七年十二月一日