この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条の規定 並びに附則第七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定
令和二年十月一日
第八条の規定 並びに附則第五条 及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定
令和四年四月一日