この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和五年六月一六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第七条の規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から 第十四条まで、第十六条から 第十九条まで 及び第二十一条から 第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日