地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

令和元年五月一七日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、
平成三十一年十月一日から施行する。


ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、
第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続におけ 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号
別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る)並びに附則第十四条
及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。