地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

令和元年五月一五日法律第一号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項

第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下 この項 及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日以下 この項 及び次項において「施行日」という。)以後その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法 第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。