この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条 及び第九条の規定 並びに附則第四条から 第十二条まで 及び第十四条から 第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
令和六年一二月二五日法律第七二号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月27日 09時00分
· · ·