この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百一条の改正規定 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
令和四年一二月一六日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の地方自治法第九十二条の二(同法第二百八十七条の二第七項、第二百九十二条 及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する請負をする者 及びその支配人に該当した者については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 政府の措置等
政府は、事業主に対し、地方公共団体の議会の議員の選挙においてその雇用する労働者が容易に立候補をすることができるよう、地方公共団体の議会の議員の選挙における立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定めること その他の自主的な取組を促すものとする。
地方公共団体の議会の議員の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、事業主の負担に配慮しつつ、かつ、他の公職の選挙における労働者の立候補に伴う休暇等に関する制度の在り方についての検討の状況も踏まえ、この法律による改正後の規定の施行の状況、前項の自主的な取組の状況等を勘案して、引き続き検討が加えられるものとする。