この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条 並びに次条から附則第六条まで、第八条から第十一条まで、第十二条、第十四条 及び第十五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一〇年六月一二日法律第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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