地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成一一年七月一六日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
二 号
第二百条の規定 並びに附則第百六十八条中地方自治法別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項の改正規定、第百七十一条、第二百五条、第二百六条 及び第二百十五条の規定 平成十四年四月一日
三 号
第二百六条の規定 及び附則第百六十八条中地方自治法別表第一児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の項の改正規定 平成十四年八月一日
四 号
第一条中地方自治法第九十条、第九十一条、第二百八十一条の五 及び第二百八十一条の六の改正規定、第四百六十条の規定(公職選挙法第百十一条第三項の改正規定に係る部分に限る。)、第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条の改正規定 及び同法第十七条の改正規定(「第十一条」の下に「 及び第十一条の二第二項」を加える部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第四条第一項 及び第二項 並びに第百五十七条第一項 及び第二項の規定 平成十五年一月一日
五 号
第一条中地方自治法別表第一の改正規定(外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の項に係る部分に限る。)及び第百六条の規定 平成十二年四月一日 又は外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日のいずれか遅い日
六 号
附則第二百四十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の地方自治法(以下「旧地方自治法」という。)第三条第三項の規定によりされている都道府県知事の許可の申請は、第一条の規定による改正後の地方自治法(以下「新地方自治法」という。)第三条第四項の規定によりされた都道府県知事への協議の申出とみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧地方自治法第七十五条第一項に規定する普通地方公共団体の長 及び教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会 その他法令 又は条例に基づく委員会 又は委員が執行したその権限に属する事務の執行に関する同項の監査の請求については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
2項
平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
3項
新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。

# 第五条

1項
施行日前に旧地方自治法第九十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法令 又は条例に基づく委員会 又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の検査については、なお従前の例による。
2項
施行日前に旧地方自治法第九十八条第二項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会 その他法令 又は条例に基づく委員会 又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項の監査の求め及び報告の請求については、なお従前の例による。
3項
施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会 又は監査委員 その他法令 又は条例に基づく委員会 又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。

# 第六条

1項
施行日前に旧地方自治法第百九十九条第二項 及び第六項に規定する普通地方公共団体の長 又は委員会 若しくは委員が執行したその権限に属する事務の執行に関するこれらの規定による監査(同項に規定する監査にあっては、当該普通地方公共団体の長からの要求に基づくものに限る。)については、なお従前の例による。

# 第七条

1項
施行日後最初に任命される国地方係争処理委員会の委員の任命について、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新地方自治法第二百五十条の九第三項 及び第四項の規定を準用する。

# 第八条

1項
新地方自治法第二百五十条の十三第一項 及び第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項 及び第五項、第二百五十条の十五から第二百五十条の十九まで並びに第二百五十一条の五の規定は、施行日以後に行われる国の関与(新地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。)について、適用する。
2項
新地方自治法第二百五十一条の三第一項 及び第四項(第二号 及び第三号を除く。)の規定、同条第五項において準用する第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項 及び第五項 並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定 並びに第二百五十一条の三第八項から第十五項まで及び第二百五十二条の規定は、施行日以後に行われる都道府県の関与(新地方自治法第二百五十一条第一項に規定する都道府県の関与をいう。)について、適用する。

# 第九条

1項
この法律の施行の際 現に旧地方自治法第二百五十一条第二項の規定による自治紛争調停委員の職にある者は、新地方自治法第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員に任命されたものとみなす。

# 第十条

1項
新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例(同条第二項の規則を含む。以下この条において同じ。)の制定に関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
2項
平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。
3項
平成十一年四月一日において地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百八十一条の三第三項の規定により特別区の区長に委任されている都知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き特別区の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。

# 第十一条

1項
旧地方自治法第二百五十六条の規定により不服申立てに対する決定を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないこととされる処分であって、不服申立てを提起しないで施行日前にこれを提起すべき期間を経過したものの取消しの訴えの提起については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第十二条

1項
新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例(同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の規則を含む。次項において同じ。)の制定に関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
2項
平成十一年四月一日において旧地方自治法第二百九十一条の二第二項の規定により広域連合の長 その他の執行機関に委任されている都道府県知事 又は都道府県の委員会 若しくは委員の権限に属する事務について、新地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き広域連合が処理することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第三項において準用する新地方自治法第二百五十二条の十七の二第二項の協議を要しないものとする。

# 第十三条

1項
施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。

# 第十四条

1項
施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた許可 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定によりされている許可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第五項の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。

# 第十五条

1項
新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなお その効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律 又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。