この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一一年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条 及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条 及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条 及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二条第二項の改正規定 並びに次条、附則第九条、第十六条 及び第十八条の規定 平成十二年一月一日