この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一七年五月一八日法律第四二号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「 並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定 並びに次条 並びに附則第八条(「、保健所を設置する市 又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条 及び第十三条の規定 平成十八年四月一日