この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一二年五月三一日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条、第二条、第四条 及び第五条 並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
略
四
号
附則第十条第一項、第十四条 及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。)平成十三年一月六日
# 第二十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第二十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。