この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成一八年六月七日法律第五三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項 及び第二項、第百九十九条の三第一項 及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項 並びに第二百五十二条の二十三の改正規定 並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二
号
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定 並びに第百一条、第百二条第四項 及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項 及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三 並びに第三百十四条第一項の改正規定 並びに附則第二十二条 及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定 並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 助役に関する経過措置
この法律の施行の際 現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
# 第三条 @ 出納長及び収入役に関する経過措置
この法律の施行の際 現に在職する出納長 及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条 及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八 及び第二百五十六条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項 及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員 その他の職員」とあるのは「出納員 その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
# 第四条
この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長 若しくは収入役の任期が満了する場合 又は出納長 若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長 又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長 若しくは副収入役 又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長 又は収入役の職務を代理するものとする。
# 第五条 @ 事務の引継ぎに関する経過措置
出納長 及び収入役(前条後段の規定により出納長 又は収入役の職務を代理する副出納長 若しくは副収入役 又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
# 第六条 @ 監査委員の定数を定める条例に関する経過措置
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。
# 第七条 @ 賠償責任に関する経過措置
この法律の施行前の事実 並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び同条第二項の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 各大臣が講ずる措置に関する経過措置
各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。
前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。