地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

平成三年四月一七日法律第三一号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

@ 条例の罰則に関する経過措置

2項
条例の罰則でこの法律の施行の際 現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条 及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。 その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。