この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二七年六月二四日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条中道路運送車両法第七条第三項、第十一条、第九十四条の五第七項 及び第百五条の二の改正規定、同法第百八条第一号の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第百九条第一号の改正規定 並びに附則第二十一条の規定 平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日